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Q&A詳細
更新日: 2017/05/16
質問:4902 浄化槽の法定検査について知りたい。
浄化槽の法定検査は、浄化槽をお使いの方の義務の一つとして、浄化槽法で定められており、東京都知事指定の検査機関の検査員が実施します。
1回目の検査(7条検査)は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月の間に行い、水質のほか、工事に不備がないかなど機能面に着目して行います。
2回目以降(11条検査)は毎年1回行い、水質検査・外観検査・書類検査により、保守点検や清掃が適正に実施されているか、第三者の立場で総合的に判断します。
下記機関にお申し込みのうえ、受検をお願いいたします。
【指定検査機関】
公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室
TEL 042-595-7982
【関連FAQ】
2579 浄化槽の管理(保守点検・清掃・法定検査)について教えて下さい。
【関連リンク】
浄化槽の維持管理
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/suido/joukaso/iji/index.html
【お問合せ先】
下水道整備課 浄化槽係
TEL:042-724-4306
FAX:050-3161-6537
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/gesui/gesui03.html
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