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Q&A詳細
更新日: 2022/06/30
質問:7123 【マイナンバー】生活保護でのマイナンバー(個人番号)の取扱いについて
2016年1月以降、生活保護の申請書にマイナンバー(個人番号)の記載欄を追加し、申請を受ける際に対象の方のマイナンバー(個人番号)を取得し、管理します。
ただし、マイナンバー(個人番号)の提供が無くても、生活保護の要件を欠くことにはなりません。
取得したマイナンバー(個人番号)は、本人確認に使用するほか、他の行政機関等との連携開始後は、保護の決定を行う際の必要な調査として、地方税情報、年金給付情報、雇用保険給付情報などの情報取得に使用します。
【お問合せ先】
生活援護課
TEL:042-724-4075
FAX:050-3101-1651
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/enngoka20150401.html
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