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Q&A詳細
更新日: 2023/09/14
質問:7149 【マイナンバー】死亡した者の通知カード・マイナンバーカードはどのように取り扱ったら良いですか。
死亡された方の個人番号(マイナンバー)は住民票の除票などに記載することができず、調べる方法がなくなります。相続や生命保険の請求などの手続きの際に必要になる場合がありますので、明確な期間はありませんが、諸手続きが完了するまで(おおむね1年程度)は保管しておくことをお勧めします。
なお、通知カード・マイナンバーカードは住所・氏名等の個人情報が券面に記載されています。
不要になったのち、ご遺族の方がシュレッダーするなどして処分されても差支えありませんが、希望があれば市民課・市民センターの窓口で回収して市で処分いたしますので、代理人の方が免許証・保険証などのご本人確認書類をお持ちになってご返納ください。
【お問合せ先】
市民課 マイナンバー係
TEL:042-860-6195
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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