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更新日: 2025/02/01
質問:7157 【マイナンバー】本人宛にマイナンバーカードの交付通知書が来たのですが、本人不在で代理人が受領できますか?
マイナンバーカード(個人番号カード)のお渡しは、①カードの顔写真とご本人の顔との照合が必要になること、②暗証番号を自分で設定する必要があることから、ご本人の来庁が原則となります。
ただし、以下の理由の場合、必要な書類を整えていただければ、代理人による受領が可能です。
・本人が未就学児/小学生/中学生/高校生(18歳未満)である
・本人が75歳以上である
・本人が長期入院中/施設入所中である
・本人が要介護/要支援認定を受けている
・本人が被後見人等である
・本人が障害者手帳を持っている(手帳の写真は10年以内である)
・本人が妊婦である
・外出が困難である旨が記載された診断書がある
・本人が社会的参加を回避し、長期にわたり家庭等にとどまり続けている方(引きこもり状態である方)であり、公的な支援機関の支援を受けている
なお、国の事務処理要領により、仕事が多忙であるためという理由では、代理人への交付を承ることができません。
本人が来庁できない場合の代理受領の際は、本人の顔を照合するための書類(顔写真証明書)や、代理人の顔写真付の公的機関が発行した本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)が必要になるなど、本人が来庁できる場合と持ち物等が異なりますので、事前にお問合せください。
問い合わせ先(市民課マイナンバー係):042-860-6195
※15歳以上のお子さんで、ご自身で手続きができる場合には、保護者(法定代理人)が同行しなくてもお一人でマイナンバーカードを受領することができます。
※市民課および市民センターは、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。(システム休止日を除いて、マイナンバーカードに関するお手続きができます。)
【関連FAQ】
7002 【マイナンバー】マイナンバーカードの受け取りやその他手続きは、予約が必要ですか。
【関連リンク】
マイナンバーカードの代理受領について
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/mynumber/tetuduki/dairijuryo.html
【お問合せ先】
市民課 マイナンバー係
TEL:042-860-6195
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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