町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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更新日: 2022/06/30
  • 質問:7157 【マイナンバー】マイナンバーカード(個人番号カード)の通知書が来たのですが、本人が仕事(学校)のため市役所に行くことができません。個人番号カードを代理で受領できますか。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)のお渡しは、①カードの顔写真とご本人の顔との照合が必要になること、②暗証番号を自分で設定する必要があることから、ご本人の来庁が原則となります。

    15歳未満の小さい子どもであっても、①の必要があるため、ご本人が親と一緒に来庁していただく必要があります。
    なお、15歳以上のお子さんで、ご自身で手続きができる場合には、親が同行しなくてもお一人でカードを受領することができます。

    国からの通達により、仕事が多忙である、学校があるためなどの理由では、代理人(親、配偶者など)への交付を承ることができません。
    病気や身体の障がいのために来庁が困難である場合や、本人が未就学児である場合などは代理人にカードをお渡しできる場合もありますので、市民課へお問合せください。

    なお、マイナンバーカードセンターでは、土日(システム休止日・祝日を除く。)も受領することができます。




    【お問合せ先】

    市民課 マイナンバー係
    TEL:042-860-6195
    FAX:050-3085-6262

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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