キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
戸籍・住民登録・印鑑・マイナンバー
>
外国人住民に関すること
>
Q&A詳細
質問2460:入国手続の際、空港で在留カードを渡されていません。住民登録は行えますか。
パスポートに「在留カード後日交付」の印が押印されている方は、在留カードを交付された方と同じように、
住所が決まった日から14日以内に、お住まいの市区町村で住居地の届出を行う必要があります。
住所が決まったら、パスポートをご持参の上、お近くの区民事務所へ転入届を提出してください。
届出後、出入国在留管理庁から住居地の記載された在留カードが郵送されます。
【お問合せ先】
戸籍住民課 住民記録係
TEL:03-5984-2796
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問2365:転入届(国外からの転入)がしたい。
質問2376:印鑑登録証(カード)を紛失または盗難されたときの手続きについて
質問2160:今持っている住民基本台帳カードは更新・再交付できないのですか。
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。