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Q&A詳細
質問2480:災害で自宅に被害がありました。納税が難しい状況ですが、特別区民税・都民税(住民税)の減免などは可能ですか?
災害によって自己が居住する住宅または家財に甚大な被害を受けた方で、以下の要件を満たす場合、申請により住民税の減免の適用を受けることができます。ただし、世帯員のうち納税者が2人以上いる場合は、そのうち1名が減免の対象となります。また、申請は納期限前かつ納付前に行っていただく必要があります。納期限を過ぎている税額、納付済の税額については、原則として減免対象となりません。
<要件>
・災害等により自己が居住する住宅または家財につき生じた損害金額(保険金等により補?される金額を除く。)がその住宅または家財の価額に対して10分の3以上であること(自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書等により確認することができる場合を含む。)
・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
※減免割合や必要書類など詳しくは、以下の【関連リンク】「特別区民税・都民税(住民税)の減免」をご覧ください。
※減免の適用を受けられない場合で、一時的に納税することが困難なときは納税の相談を承っておりますので、収納課納付相談係(納付案内センター:03-5984-4547)にご連絡ください。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の減免
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/genmen/genmen/zeigenmen.html
【関連FAQ】
2659 災害で軽自動車やバイクが使用できなくなりました。税の減免などは可能ですか?
7944 森林環境税に減免制度はありますか。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係、区税調整係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/04/09
更新日: 2024/04/09
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