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Q&A詳細
質問7944:森林環境税に減免制度はありますか。
森林環境税は、つぎに該当する場合、免除の対象となります。
1.災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた方
2.生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずる扶助を受けている方
3.失業等により収入が著しく減少したことその他特別の事情により納付が困難と認められる方
なお、森林環境税は、国内に住所のある個人に対して令和6年度から課税される国税ですが、区市町村が住民税均等割と併せて賦課徴収するため、政令の定めるところにより、区市町村が免除します。手続きや要件等の詳細については、住民税の減免と合わせて、税務課区税第一~第四係または区税調整係までお問い合わせください。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の減免
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/genmen/genmen/zeigenmen.html
森林環境税について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinrinkankyouzei.html
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/04/09
更新日: 2024/04/09
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