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Q&A詳細
質問2487:4月に就職した。住民税を給与差引きで納めたいので、その手続きを教えてほしい。
住民税を個人で納める方法を「普通徴収」、給与から差し引いて納める方法を「給与特別徴収」といいます。住民税を給与特別徴収で納めるには、勤務先から区役所への届出が必要です。お手元に届いた納税通知書と納付書を持って、勤務先の給与担当の方にご相談ください。
なお、納期限が過ぎたものは特別徴収に切り替えることはできません。この場合は個人で納付をお願いします。
【関連リンク】
特別徴収に係る各種届出・手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/zei/jigyo/todokede.html
【関連FAQ】
7896 今まで働いていた会社から別の会社に変わりました。新しい会社でも引き続き住民税を給与差引きにしたいのですが、どうすればよいでしょうか?
2488 私は、住民税を会社から給与差し引きされていますが、この度、練馬区から個人で支払う納税通知書・納付書が届きました。二重課税ではないですか?なお、私の所得は給与所得と配当所得があり、確定申告をしました。
2490 私は7月末で会社を退職しました。在職時に住民税は給与から差し引かれていましたが、8月に入って区役所から納税通知書が届き、8月・10月・1月の各末日までの3回で納税するように書いてありました。どうしてですか?
2491 令和3年3月末で会社を退職して現在は無職です。令和3年の4月と6月に練馬区から住民税納税通知書が別々に計2通送られてきました。住民税は給与から差し引かれていたと思いますが、どうしてですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/02
更新日: 2023/03/02
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