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質問2488:住民税は給与差引きされているが、納付書が届いた。なぜですか?(例:給与以外に配当所得がある方)
住民税は、原則として全ての所得を合計して税額を求めます(所得税も同様)。その場合、給与所得と配当所得の合計額から年税額を算定します。
会社から給与差引きされている税額は、年税額のうち給与所得にかかる分だけです。したがって年税額から給与差引きされている分を除いた残額を個人でお支払いいただくため、今回,、納税通知書・納付書をお送りしました。
なお、配当所得の分も含めて年税額全てを給与から差引きすることもできます。この場合は、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、「特別徴収」を選択してください。または、勤務先を通じて申請していただくことも可能です。
【全ての所得から算定された年税額】-【給与所得から算定された税額(給与特別徴収)】=【個人で支払う税額(普通徴収)】
※区市町村によって、取り扱いが違う場合がありますのでご注意ください。
【関連リンク】
特別徴収に係る各種届出・手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/zei/jigyo/todokede.html
【関連FAQ】
2504 住民税の納め方とそれぞれの納期を教えてください。
2506 住民税が給与から差し引かれる仕組みについて教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/02
更新日: 2023/03/02
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