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質問5323:壁面後退の指定はありますか
区内に建築基準法第46条の「壁面線の指定」、都市計画法第8条第3項第2号ロの「外壁の後退距離」の指定はありません。
ただし、「地区計画」「沿道地区計画」「高度利用地区」「風致地区」「指導要綱適用地区」「建築協定」の区域内では、壁面後退が定められている場合がありますのでご確認ください。
上記の区域に入っているか調査したい場合は、下記関連FAQ「都市計画に関連する規制や制限が知りたいのですが」を参照してください。
【問合せ先】
■「地区計画」「沿道地区計画」については、東部地域まちづくり課まちづくり担当係(本庁舎16階 電話 03-5984-1527)
■「高度利用地区」については、都市計画課土地利用計画担当係(本庁舎16階 電話 03-5984-1544)
■「風致地区」については、開発調整課緑化審査係(本庁舎15階 電話 03-5984-2406)
■「指導要綱適用地区」については、下記関連リンク「駅周辺再開発促進地区等における建築指導」を参照してください。
■「建築協定」については、下記関連FAQ「建築協定があるか知りたい」を参照してください。
【関連リンク】
駅周辺再開発促進地区等における建築指導
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kenchikushido.html
【関連FAQ】
5317 都市計画に関連する規制や制限が知りたいのですが
5330 建築協定があるか知りたい
【お問合せ先】
都市計画課 都市計画窓口
TEL:03-5984-4717
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/07/19
更新日: 2021/07/19
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