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  • 質問5330:建築協定があるか知りたいのですが

  •  建築基準法第69条の規定に基づく建築協定(土地所有者等が区域内における建築物の構造や用途等に関する基準について締結する協定)は、春日町五丁目および関町北三丁目各地内にあります。
    【問合せ先】
    開発調整課管理係(15階 電話 03-5984-1081)

     建築協定ではありませんが、住民による取決めが定められている場所が向山三丁目、南大泉三丁目および南大泉四丁目各地内にあります。
    【問合せ先】
    ■向山三丁目地内については、城南住宅組合(電話 03-3999-0022)
    ※開所日:毎週月曜日(月曜日が休日の場合は原則として翌日が開所日となります。)
    ※開所時間:午前10時30分から午後5時まで
    ■南大泉三丁目および南大泉四丁目各地内については、西部地域まちづくり課まちづくり担当係(本庁舎16階 電話 03-5984-4751)


     上記の区域は、都市計画情報システムで調査することができます。下記関連FAQ「都市計画に関連する規制や制限が知りたいのですが」を参照してください。




    【関連リンク】

    都市計画情報のご案内ご案内
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/toshi_annnai/index.html



    【関連FAQ】



    【お問合せ先】

    都市計画課 都市計画窓口
    TEL:03-5984-4717
    FAX:03-5984-1226

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2021/07/19
      更新日: 2021/07/19
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