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質問7857:上場株式等に係る譲渡所得のみの場合、ふるさと納税の寄付金控除を受けられますか?
上場株式等に係る譲渡所得(特定口座で源泉徴収あり)を源泉分離課税扱いにして確定申告しない場合、他に所得がなければ所得税も住民税もふるさと納税の寄附金控除の対象となりません。確定申告で申告分離課税として申告した場合は、所得税も住民税もふるさと納税の寄附金控除の対象となり、源泉徴収(特別徴収)されていた税額も含めて再計算されます。
なお、申告した場合、特別徴収されていた住民税については、株式等譲渡所得割控除として住民税所得割額から税額控除されます。所得割額の税額控除は、調整控除、配当控除、住宅ローン控除、寄附金控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除の順に控除されます。寄附金控除などが適用されたことにより、株式等譲渡所得割額控除が所得割額から控除しきれなかった場合は、均等割額に充当(森林環境税額にも委託納付。その他未納の徴収金がある場合も充当)した上で、充当しきれなかった額は還付します。
ただし、申告した場合は所得金額に算入されるため、扶養から外れたり、扶養者やご自身の住民税額が上がる場合があります。また、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになる場合もありますので、ご注意ください。
なお、当該所得については、令和5年度住民税(令和4年分所得税)までは住民税と所得税で異なる課税方式を選択することができましたが、税制改正により、 令和6年度住民税(令和5年分所得税)からは住民税と所得税の課税方式を一致させることとなりましたので、異なる課税方式は選択できません。
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/16
更新日: 2024/02/16
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