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Q&A詳細
質問7863:今年3月に退職しました。就職活動をしているが仕事が決まらないため、現在は失業保険と貯金で生活しています。6月に住民税の納税通知書が届きましたたが、生活が苦しいため、減免してもらえませんか?
減免は、納税者本人および納税者と生計を一にする方が現在無収入あるいは収入が極度に減少し、かつ所持金・預貯金等の資産もなく、この状況の回復が当面の間見込めない方で、納税の猶予や納期限の延長を行ってもなお納税が困難であると認められる場合に限り適用されます。そのため、原則としては、減免申請前に、納税の猶予や分割納付等の納税を前提とした納税相談(納付案内センター:03-5984-4547)を行っていただく必要があります。
ただし、ご家族も含め現在無収入で、所持金・預貯金が税額以下で、その他の資産もない、また状況の回復が見込めない(高齢・疾病等の理由により1年程度再就職等が困難)など、一定の要件を満たす場合、納期限前の税額であれば先に減免申請を行うことができます。
減免の対象要件等については、税務課区税第一~第四係または区税調整係までお問い合わせください。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の減免
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/genmen/genmen/zeigenmen.html
【関連FAQ】
7944 森林環境税に減免制度はありますか。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/04/09
更新日: 2024/04/09
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