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Q&A詳細
更新日: 2022/04/01
質問:1403 市税(国民健康保険税を含む)を納付期限内に納められなかった場合はどうなりますか
定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
①滞納すると、督促状により納税を促すことになります。
※うっかりした不注意によるものであっても同じです。
②滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなくてはなりませんので、必ず納期限までに納付してください。
③滞納したままでいますと、納期限までに納めていた納税者との公平を保つため、また、大切な市税を確保するために、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産・給料・預貯金など)の差押えを行うことになります。
※滞納した税金の納付については、【納税課整理第一係・第二係】042-724-2121で相談を受付ます。
【関連FAQ】
1408 コンビニエンスストアでの納付について
【関連リンク】
延滞金
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/nofu/kinyu012.html
滞納処分
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/nofu/kinyu014.html
【お問合せ先】
納税課 整理第一係、整理第二係
TEL:042-724-2121
FAX:050-3085-6237
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu03.html
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