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Q&A詳細
更新日: 2022/04/01
質問:1421 国民年金の学生納付特例制度について教えてください
大学、専門学校、各種学校などの学生は承認されると保険料が猶予される学生納付特例制度があります。(外国に位置する学校や都道府県知事の認可を受けていない学校など、一部の学校で、学生納付特例制度の対象校とならない場合があります。)
※申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できます。
○年金への影響
承認された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。
○追納制度
承認された期間は10年以内であれば(2年以上経過後は一定の金額を加算した)保険料を後から納付することができます。
追納した期間は年金額の計算に含まれます。
○申請書類
年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくは身分証明書、学生証もしくは在学証明書(原本)をお持ちください。
※学生納付特例制度は4月から3月までの承認となりますので、次年度も特例希望の方は4月以降再度申請が必要です。
◆受付窓口◆ 市役所保険年金課国民年金係・忠生市民センター・南市民センター・なるせ駅前市民センター・鶴川市民センター・堺市民センター・小山市民センター
【関連FAQ】
1420 国民年金の免除申請について教えてください
1419 免除されていた保険料は、後で納めることができますか
【関連リンク】
学生納付特例とは
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/nenkin/nenkin_menjoseido/1001menzyo.html
【お問合せ先】
保険年金課 国民年金係
TEL:042-724-2127
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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