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更新日: 2019/03/12
質問:1454 年金受給者の扶養親族等申告書をなくしたときはどうすればよいですか
扶養親族等申告書をなくした場合は、八王子年金事務所に用紙がありますので、それを使って提出期限(毎年12月初旬)までに日本年金機構にお出しください。扶養親族等申告書は、源泉徴収の際に所得税の控除を受けるための大切な届です。申告書を出した場合に比べて、源泉徴収の際に年金から所得税が多く差し引かれることになる場合があります。
◆問合せ先◆
◇八王子年金事務所 042-626-3511
月曜日から金曜日:午前8時半から午後5時15分まで、ただし週の初日は午後7時まで(祝祭日・年末年始はお休み)
第2土曜日:午前9時半から午後4時まで
◇ねんきんダイヤル
0570-05-1165
※IP電話・PHSからは 03-6700-1165
時間:月曜日から金曜日 午前8時30から午後5時15分まで
週の初めは、 午前8時30から午後7時まで
第2土曜日(祝日を含む) 午前9時30分から午後4時まで
※祝日、12月29日から1月3日の期間についてはお休みです。
【関連FAQ】
1453 年金受給者の源泉徴収票をなくしたときはどうすればよいですか
1537 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
【関連リンク】
【日本年金機構】八王子社会保険事務所・町田年金相談センターのご案内
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/nenkin/toiawasesaki/0802toiawase.html
【日本年金機構】電話での年金相談窓口
http://www.nenkin.go.jp/section/tel/
【お問合せ先】
保険年金課 国民年金係
TEL:042-724-2127
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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