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更新日: 2022/04/01
質問:1537 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
国民年金、厚生年金保険等から支給される年金のうち、老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税が課されます(障害年金、遺族年金は課税されません)。
年金額が65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上の場合は、年金支払い時に所得税を源泉徴収しています。
対象者には、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されますので、提出期限までに必ず提出してください。これは翌年分の年金の所得税を計算するためのものです。提出すると公的年金等・基礎・扶養控除等の各種控除が受けられますが、未提出の場合は、提出時よりも多くの所得税が源泉徴収されますので、必ず提出してください。
◆問合せ先◆
◇扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
0570-081-240
※IP電話・PHSからは 03-6837-9932
時間:月曜日 午前8時30から午後7時まで
火曜日から金曜日 午前8時30から午後5時15分まで
第2土曜日(祝日を含む) 午前9時30分から午後4時まで
※祝日、12月29日から1月3日の期間についてはお休みです。
◇八王子年金事務所
042―626―3511
【関連FAQ】
1453 年金受給者の源泉徴収票をなくしたときはどうすればよいですか
1454 年金受給者の扶養親族等申告書をなくしたときはどうすればよいですか
【お問合せ先】
保険年金課 国民年金係
TEL:042-724-2127
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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