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更新日: 2025/04/01
質問:2241 新築住宅に係る固定資産税の減額とは何ですか
新築された住宅については、床面積等の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
○対象住宅
床面積が1戸当たり50(アパートなどの一戸建て以外の共同住宅は40)平方メートル以上280平方メートル以下の住宅。ただし、併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
なお、 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分であん分した共有部分の床面積」となります。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法となります。
○減額対象及び減額割合
120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税の2分の1。
○減額期間
新たに固定資産税が課される年度から3年度分(3階建以上の準耐火建築物及び耐火建築物については5年度分)に限り減額されます。なお、新築した住宅が認定長期優良住宅で、一定の要件を満たす場合は、申告により5年度分(3階建以上の準耐火建築物及び耐火建築物については7年度分)となります。
【関連FAQ】
3054 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。
【関連リンク】
新築住宅に対する固定資産税の減額について
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/kaokukazei/gengaku/sintikukeigen.html
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/kaokukazei/gengaku/choukigengaku.html
【お問合せ先】
資産税課 家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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