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更新日: 2025/04/01
質問:3062 固定資産税・都市計画税の減免制度とは
納税者や固定資産に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。 減免を受けようとする方は、納期限前に減免申請書に必要書類を添付して財務部資産税課へ提出してください。なお、減免する税額は減免申請を受付けた日以後に到来する納期限分の固定資産税、都市計画税が対象となります。
主な減免事由
1.生活困窮のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
2.賦課期日(1月1日)の翌日以降に、国や市などに無償で貸与、または寄付した固定資産
3.震災、風水害、火災により被害を受けた固定資産
4.相続税として物納した固定資産(物納許可通知書が必要です)
各減免事由が消滅したときは、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書の提出をお願いいたします。減免事由が消滅すると、減免されていた分が課税となります。
※減免申請書については財務部資産税課にお問い合わせください。
問い合わせ先 財務部 資産税課 土地係 042-724-2116
財務部 資産税課 家屋・償却資産係(家屋担当) 042-724-2118
財務部 資産税課 管理係 042-724-2530
【関連FAQ】
3055 災害にあった場合の固定資産税は、どうなりますか。
【関連リンク】
固定資産税・都市計画税の減免とは
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/index.html
【お問合せ先】
資産税課 土地係、家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2116・042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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