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Q&A詳細
更新日: 2019/03/19
質問:3143 行方不明(連絡が取れない)の相手と離婚するには、どうすればいいですか?
相手がいなければ協議(夫婦の話し合い)で離婚届を出すことはできません。裁判による離婚となるため、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にご相談ください。
相手方の住所地は、戸籍の附票で確認することができます。(戸籍の附票は本籍地の市区町村で発行できます。)
【関連FAQ】
3191 町田市に住所がある場合、管轄の家庭裁判所はどこですか?
3141 裁判で離婚が成立したのですが届けは必要ですか?
【関連リンク】
離婚届
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/todokede/todokede06.html
【お問合せ先】
市民課 戸籍係
TEL:042-724-2865
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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