町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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更新日: 2018/07/11
  • 質問:3156 戸籍の届けはどこに出せばいいのですか?

  • 戸籍の届出は、届出人の所在地(住所地)、事件本人(当事者)の本籍地の市区町村役場に出すことができます。
    ※出生届は子の出生地の市区町村役場でも提出できます。
    ※死亡届は届出人の住所地(所在地)、死亡者の本籍地、死亡した場所の市区町村役場に出すことができます。
    ※転籍届、分籍届は新しい本籍地の市区町村役場でも提出できます。
    ※所在地には、届出人ご本人が来庁してお届けする場合に限り、一時滞在地も含みます。

    ■届出窓口
     市役所1階の市民課104番カウンター(戸籍係)
     鶴川・忠生・堺・南・なるせ駅前・小山の各市民センター
    ※海外における出生、死亡、または外国籍の方との婚姻、縁組等の届出については、市民課戸籍係に直接ご相談ください。

    ■受付時間
     8:30から17:00まで
     
     それ以外の時間は、市庁舎の1階にある「休日・夜間受付(宿日直受付)」でお預かりしています。また、市役所市民課及び各市民センターでは、毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで、戸籍のお届けをお預かりしております。
     (→ 土日祝日、夜間・休日の届出 FAQ3155参照)

    ■〈参考〉戸籍の各種届出一覧
     出生届・認知届・養子縁組届・養子離縁届・特別養子縁組届・特別養子離縁届・離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)・婚姻届・離婚届・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)・親権(管理権)届・未成年者の後見届・死亡届・失踪届・復氏届・姻族関係終了届・推定相続人廃除届・入籍届・分籍届・国籍取得届・帰化届・国籍喪失届・国籍選択届・外国国籍喪失届・氏の変更届(戸籍法107条1項の届)・外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)・外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)・外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)・名の変更届・転籍届・就籍届・不受理申出
    ※各種届け出における諸要件や添付書類等の詳細については、開庁時に市民課戸籍係にお問い合わせ下さい。




    【関連FAQ】



    【関連リンク】

    各種届出
    http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/todokede/index.html

    休日窓口
    http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/kyuujitu/index.html



    【お問合せ先】

    市民課 戸籍係
    TEL:042-724-2865
    FAX:050-3085-6262

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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