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更新日: 2022/06/03
質問:3193 クーリング・オフとはどういう制度なのか
クーリング・オフ制度とは
訪問販売、電話勧誘販売などの特定の取引で商品や役務(サービス)を契約した場合、契約書の交付された日を含めて8日以内(契約書が交付されていなければ何時までも可。またマルチ商法は20日以内)に郵便または電磁的方法を使い、相手に解約や申し込みの撤回を通知すれば、無条件で解約できる制度です。通知した文面は必ずコピーをするなど保存してから送るようにしましょう。また、クレジット契約がある場合は、クレジット会社にも送りましょう。
※次のケースは、クーリング・オフはできません。
(1)総額が3,000円未満で、現金で払ってしまった場合
(2)化粧品、健康食品など消耗品を自らの意思で使用してしまった場合
(3)法律で対象外の商品やサービス、権利
(4)購入商品が乗用自動車の場合
※通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
※消費者のための制度です。事業者の営業上の契約には適用されません。
※クーリング・オフができるかどうか迷った場合は、とりあえず通知を出してからご相談ください。
【関連FAQ】
3196 消費生活相談の受付方法はどうすればいいのか
【関連リンク】
消費生活相談
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kurashisoudan/shohi/shohiseikatusodan.html
【お問合せ先】
市民協働推進課 消費生活センター
TEL:042-725-8805
FAX:042-722-4263
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shiminkyodosuishinka.html
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