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更新日: 2024/04/01
質問:3883 非自発的失業者に対する高額療養費の所得区分の判定とはどういうものですか?
非自発的な理由で職を失った失業者の医療費負担を軽減するために、非自発的失業者の給与所得を30/100とみなして高額療養費の所得区分の判定を行うものです。
○対象者:
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度の適用になる方。
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。(失業時点で65歳未満)
○所得区分計算:
非自発的失業者の属する世帯の高額療養費の所得区分について、非自発的失業者の所得のうち給与所得を30/100とみなして所得判定を行います。但し、「低所得(住民税非課税)」世帯の判定は、世帯の所得が43万円+(54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)の基準を下回る場合とします。
※特定同一世帯所属者:75歳以上で後期高齢者医療制度へ移行し国民健康保険の加入者でなくなった後も、継続して同一の世帯に属する方。但し、国民健康保険加入者でなくなった日から5年過ぎると、特定同一世帯所属者ではなくなります。また、世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
○適用期間:
所得区分の判定については、離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分から適用します。但し、離職日の翌日が1日であった場合は、その月から適用となります。
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【お問合せ先】
保険年金課 保険給付係
TEL:042-724-2130
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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