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更新日: 2025/04/01
質問:3940 おむつに係る医療費控除について聞きたい
傷病等のため、概ね6か月以上寝たきりの方のおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合は、確定申告等の際に医療費控除の対象となります。
市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書を確認して作成した「おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書」(以下、「確認書」とする。)は、「おむつ使用証明書」に代えることができます。(確認書の申請受付は、基準日以降となります。)
※非課税などで税の控除を受ける必要のない方は、申請をする必要はありません。
■確認書の対象要件
控除を受けようとする年の12月31日時点(基準日)で、以下のすべての条件を満たしている方
・住民登録が町田市にあること。
・介護保険の保険者が町田市で、要介護度が1~5と認定されていること。
(控除を受けるのが1年目の方は、要介護認定が当該年内に6か月以上継続していること。)
・町田市で保有する介護保険認定資料「主治医意見書」に、所定の内容が確認できること。
(所定の内容とは、寝たきり状態にあること、及び失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁の発生可能性があることで、申請後に市が確認します。)
※町田市以外の自治体で要介護認定を受けている場合は、町田市が交付することはできません。
■確認書の申請方法
申請者や来庁、郵送の方法によって、必要書類が異なりますので、ホームページ(階層:トップページ→医療・福祉→高齢者のための福祉→市民の方へ→生活・暮らしの支援→税控除(障害者控除・おむつ代の医療費控除)→おむつに係る費用の医療費控除主治医意見確認書の交付申請について)に掲載されている「申請方法」の表をご確認ください。
※本人確認書類は、介護保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード等になります。
■税の申告方法に関しては、各申告先までお問い合わせください
所得税に関すること:町田税務署 042-728-7211
住民税に関すること:町田市役所財務部市民税課 042-724-2114・042-724-2115
■おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書の交付申請に関する問合せ・提出先
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当 042-724-2141
【関連FAQ】
3948 医師に書いてもらう「おむつ使用証明書」はどんな様式にすればいいのか(市にあるのか)。
3943 障害者控除(又はおむつの医療費控除)は遡って認定してもらうことはできますか。
【関連リンク】
国税庁タックスアンサー ~所得税~
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
【お問合せ先】
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
TEL:042-724-2141
FAX:050-3101-6180
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/kourei.html
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