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更新日: 2026/04/01
質問:3940 おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書について聞きたい
傷病等のため、概ね6か月以上寝たきりの方のおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合は、確定申告等の際に医療費控除の対象となります。
市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書を確認して作成した「おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書」(以下、「確認書」とする。)は、「おむつ使用証明書」に代えることができます。(確認書の申請受付は、基準日以降となります。)
※非課税などで税の控除を受ける必要のない方は、申請をする必要はありません。
■確認書の対象要件
①町田市に住民登録があり、町田市で要介護認定を受けた方
②要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書で、所定要件(寝たきり、尿失禁等)が確認できること(申請後、市が確認します)
■確認書の申請方法
申請者や来庁、郵送の方法によって、必要書類が異なりますので、ホームページ(階層:トップページ→医療・福祉→高齢者のための福祉→市民の方へ→生活・暮らしの支援→税控除(障害者控除・おむつ代の医療費控除)→おむつに係る費用の医療費控除主治医意見確認書の交付申請について)に掲載されている「申請方法」の表をご確認ください。
※本人確認書類は、介護保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード等になります。
■おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書の交付申請に関する問合せ・提出先
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当 042-724-2141
【関連FAQ】
3948 医師に書いてもらう「おむつ使用証明書」はどんな様式にすればいいのか(市にあるのか)。
3943 障害者控除(又はおむつの医療費控除)は遡って認定してもらうことはできますか。
【関連リンク】
国税庁タックスアンサー ~所得税~
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
【お問合せ先】
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
TEL:042-724-2141
FAX:050-3101-6180
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/kourei.html
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