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更新日: 2023/04/01
質問:3940 おむつに係る医療費控除について聞きたい
傷病のため、おおむね6ヶ月以上寝たきりで、医師からおむつの使用が必要と認められた方は、おむつの費用について医師が発行する「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」を添付することで、医療費控除を受けることができます。
控除を受けるのが2年目以降である場合、以下の要件を満たす方は町田市が発行する「町田市おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書」を「おむつ使用証明書」の代わりとすることができます。
■確認書発行の要件(下記すべてに該当する場合)
①おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降であること
②控除を受けようとする年の12月31日時点で、要介護認定者(要介護度1~5)であること
③市で保有する介護保険認定資料「主治医意見書」において、所定の内容が確認できること(申請後、市で確認します)
■確認書の申請方法①対象となる方の介護保険被保険者証
②窓口にお越しになる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
③84円切手を貼った封筒に結果通知の郵送先を記入したもの(結果通知を窓口へ取りに来られる方は不要です)。
※発行手数料は無料です。
※郵送での申請も承ります。この場合申請書類をお送りいたしますので高齢者支援課高齢者相談・支援担当(042-724-2141)までご連絡ください
<注意点>
・おむつ代の領収書の添付又は提示は必要ありませんが、税務署等から提示又は提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。
・確定申告全般、各種控除の詳細につきましては町田税務署へ直接お問い合わせください。
<連絡先>
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当 042-724-2141
町田税務署 042-728-7211
※現に有している要介護認定の有効期間が13ヶ月以上で、控除を受けようとする当該年に主治医の意見書が発行されていない方については、その前年又はその前々年において作成された主治医意見書で確認します。
※町田市の「介護保険主治医意見書(確定申告用)確認書」の発行の要件を満たさない方でも、医師が「おむつ使用証明書」を発行する場合は、おむつの医療費控除の申請ができます(確認書と証明書で基準が違うため)。
【関連FAQ】
3948 医師に書いてもらう「おむつ使用証明書」はどんな様式にすればいいのか(市にあるのか)。
3943 障害者控除(又はおむつの医療費控除)は遡って認定してもらうことはできますか。
【関連リンク】
国税庁タックスアンサー ~所得税~
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
【お問合せ先】
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
TEL:042-724-2141
FAX:050-3101-6180
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/kourei.html
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