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Q&A詳細
更新日: 2023/04/01
質問:3941 高齢者の障害者控除の対象者認定について知りたい。
障害者控除とは納税者本人または配偶者・扶養親族(六親等以内の血族・三親等以内の姻族)が「所得税法上の障害者」である場合に、確定申告の際に一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。
この「所得税法上の障害者」の範囲については、所得税法施行令及び地方税法施行令に規定があり、市ではこれに基づいて一定の要件を満たす方を障害者控除の対象者として認定しています。
<障害者控除対象者認定の要件>
以下の要件を全て満たしている方。
①町田市に住民登録があり、65歳以上の方であること。
②要介護認定者(要介護度1~5の方)であること。※要支援1,2の方は含みません。
③要介護認定の調査票において、障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクに一定の記載がある方。申請後、市で確認します。
※身体障害者手帳等をお持ちの方については、その身体者障害者手帳等だけで障害者控除を受けることができます。
※身体障害者手帳等をお持ちの方であっても、身体障害者手帳等による普通障害者控除対象者で、「高齢者の障害者控除」による特別障害者に該当する場合は、「障害者控除対象者認定書」の発行申請ができます。
<(普通)障害者と特別障害者について>
(普通)障害者と認定されますと、所得税27万円・市都民税26万円の所得控除を受けることができます。
特別障害者と認定されますと、所得税40万円・市都民税30万円の所得控除を受けることができます。
※特別障害者に該当する方が、納税者や控除対象配偶者・扶養親族と同居している場合は所得税75万円・市都民税53万円所得控除を受けることができます。
<障害者控除対象者認定の申請方法>
以下のものをお持ちになって市役所本庁舎1階高齢者支援課窓口へお越しください。
①対象者となる方の介護保険被保険者証
②窓口にお越しになる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
※発行手数料は無料です。
※郵送での申請も承ります。この場合申請書類をお送りいたしますので高齢者支援課高齢者相談・支援担当(042-724-2141)までご連絡ください。
※確定申告全般、各種控除の詳細につきましては町田税務署へ直接お問い合わせください。
<連絡先>
高齢者支援課高齢者相談・支援担当 042-724-2141
町田税務署 042-728-7211
【関連FAQ】
3942 障害者控除対象者認定の認定基準となる日常生活自立度判定基準とはどんな基準ですか
3943 障害者控除(又はおむつの医療費控除)は遡って認定してもらうことはできますか。
【関連リンク】
国税庁タックスアンサー ~障害者控除~
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
【お問合せ先】
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
TEL:042-724-2141
FAX:050-3101-6180
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/kourei.html
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