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Q&A詳細
更新日: 2023/04/01
質問:3943 障害者控除(又はおむつの医療費控除)は遡って認定してもらうことはできますか。
町田市で介護保険の要介護認定に係る資料が保存されている期間であれば「障害者控除対象者」「おむつの医療異控除対象者」として認定いたします。遡っての申請の場合はその年の12月31日時点の状態で審査することとなります。
税控除がいつの分まで受けられるかは、申告の時期や確定申告の有無等により異なります。このため遡って控除を受けられる「期間」については、お住まいの地区を管轄する税務署もしくは住民税課税部署へ直接お問い合わせください。
<連絡先>
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当 042-724-2141
町田税務署 042-728-7211
町田市財務部市民税課 042-724-2117
【関連FAQ】
3941 高齢者の障害者控除の対象者認定について知りたい。
3948 おむつに係る医療費控除について聞きたい。
【お問合せ先】
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
TEL:042-724-2141
FAX:050-3101-6180
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/kourei.html
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