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更新日: 2025/04/01
質問:4439 固定資産税のバリアフリー改修促進税制とは何ですか。
高齢者や障がい者の方が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象となりません。)
○対象となる住宅
次の(1)から(4)に該当する住宅。
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅。
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
※店舗や事務所等との併用住宅は、居住部分の床面積が全体の1/2以上のもの。
(3)次に該当する方が居住している住宅。
A.65歳以上の方
B.要介護認定または要支援認定を受けている方
C.障がいのある方で障害者手帳等をお持ちの方
(4)次に該当する工事を2026(令和8)年3月31日までに行ない、その工事費用(補助金を除いた自己負担額)が50万円を超えること。
A.廊下の拡幅
B.階段の勾配緩和
C.浴室の改良
D.トイレの改良
E.手すりの取付け
F.床の段差解消
G.引き戸への取替え
H.床表面の滑り止め化
○減額される範囲
住宅1戸当たり床面積100㎡相当分を上限とした固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税は対象となりません。)
※バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合、各々の申告により同時に減額を受けることができます。
※耐震改修工事による減額と同時には適用されません。
※1戸につき1回のみの適用となります。
○減額期間
改修工事が完了した年の翌年度1年度分。
○減額を受けるための手続き
この制度の適用を申請される方は、以下の書類を改修工事完了後3ヶ月以内に資産税課家屋・償却資産係(家屋担当)まで提出してください。なお、(1)の用紙は財務部資産税課(042-724-2118)にございますが、町田市ホームページからダウンロードしてご利用いただくこともできます。
添付書類
(1)固定資産税減額申告書
(2)居住者の条件に応じた書類
・要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住されている場合
…介護保険被保険者証の写し
・障がい者の方が居住されている場合
…障がい者であることを証する障がい者手帳等の書類の写し
(3)工事の明細書等
・工事明細書(内容及び費用の確認ができるもの)
・改修工事が行われた箇所を撮影した写真
・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
※これらの工事の明細書等については、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び建築士が発行する、改修工事が行なわれたことを証する証明書に代えることができます。
(4)補助金等を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類
※必要により資産税課職員が現地を確認させていただくことがあります。
【関連FAQ】
4440 固定資産税の耐震改修促進税制とは何ですか。
4437 固定資産税の省エネ改修促進税制とは何ですか。
【関連リンク】
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/kaokukazei/gengaku/barrierfree.html
固定資産税の減額に関する申告書類
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/taxapply/kotei_gengaku.html
【お問合せ先】
資産税課 家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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