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更新日: 2025/04/01
質問:4440 固定資産税の耐震改修促進税制とは何ですか。
1982(昭和57)年1月1日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象となりません。)
○対象となる住宅
・建築時期
1982(昭和57)年1月1日以前に建築された住宅であること。
・住宅の種類
専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の床面積割合が当該家屋の2分の1以上であること)
・改修工事の金額
耐震改修に要した費用が一戸あたり50万円を超えること。
※市から補助金が出ている耐震工事を行っていても、「簡易耐震工事」の場合は改修工事に必要な要件・基準を満たさないため、軽減措置の対象外となります。
○減額される範囲
改修した住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、一戸当たり床面積120平方メートルまでが対象です。
※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には固定資産税の3分の2が減額されます。なお、耐震改修の完了した時期は2026(令和8)年3月31日までとなります。
※バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事による減額と同時には適用されません。
○減額期間
工事が完了した年の翌年度1年度分。
○減額を受けるための手続き
この制度の適用を申請される方は、以下の書類を改修工事完了後3ヶ月以内に資産税課家屋・償却資産係(家屋担当)まで提出してください。なお、(1)及び(2)の用紙は財務部資産税課(042-724-2118)にございますが、町田市ホームページからダウンロードしてご利用いただくこともできます。
(1)固定資産税減額申告書
(2)次のいずれかの機関等が発行した、現行の耐震基準に適合した耐震改修であることの証明書
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人(増改築等工事証明書)
・町田市長(住宅耐震改修証明書)
(3)工事領収書の写し
(4)平面図
(5)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当の場合のみ)
※必要により資産税課職員が現地を確認させていただくことがあります。
【関連FAQ】
4437 固定資産税の省エネ改修促進税制とは何ですか。
4439 固定資産税のバリアフリー改修促進税制とは何ですか。
【関連リンク】
住宅の耐震改修工事に伴う家屋の固定資産税の軽減について
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/kaokukazei/gengaku/taisinkasyuusokusinzeisei.html
固定資産税の減額に関する申告書類
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/taxapply/kotei_gengaku.html
【お問合せ先】
資産税課 家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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