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Q&A詳細
更新日: 2024/09/19
質問:7010 【マイナンバー】現在外国に住んでいる人のマイナンバーはどのようになりますか。
平成27年10月5日時点で日本国内に住民票がない方には、マイナンバー(個人番号)の指定は行われません。帰国して住民票が作成されたときに初めてマイナンバーの指定が行われます。
マイナンバーは国外転出した場合も、同じ番号をお使いいただけます。
【関連FAQ】
7016 【マイナンバー】国外転出後、マイナンバーカードを日本国外で引き続き使用するためにはどうすればいいか。
【お問合せ先】
市民課 マイナンバー係
TEL:042-860-6195
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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質問:7001 【マイナンバー】マイナンバー制度(個人番号制度)とはどのような制度ですか。
質問:7105 【マイナンバー】提供したマイナンバーの取り扱いはどうなるのですか?
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