町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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町田市FAQ>Q&A詳細
更新日: 2026/04/01
  • 質問:7087 【マイナンバー】マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れるとき、事前に通知はありますか。通知がなくても更新の手続きはできますか。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)、電子証明書の有効期限が切れる約2~3か月前に国の機関から有効期限通知書が送付されます。
    有効期限通知書は転送不要の普通郵便で送りますので、郵便局で郵便の転送手続きをされている場合、有効期限通知書を受け取ることができません。
    有効期限の通知については、受け取ることができなかった場合の再送はできません。
    ※外国籍住民の方の場合、有効期限通知は送付されません。在留期限を延長された場合は、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、有効期限延長の手続きが必要になります。
     マイナンバカードの有効期限が切れた場合は更新のお手続きと異なり、有料(1,000円)での再交付となります。

    なお、有効期限通知書を紛失した場合や、届いていなくても、更新手続きは有効期間満了日まで3ヶ月を切った日からすることができます。
    (例)5月15日が有効期限の場合、2月16日から更新手続きができます。

    <電子証明書の更新の場合>
    本人が市役所市民課または各市民センターの窓口にご自身のマイナンバーカードを持参のうえ、来庁ください。マイナンバーカードに設定された暗証番号を用いて、更新の手続きを行います。有効期間満了日まで3ヶ月を切っていれば有効期限通知書がなくてもお手続きができます。

    <マイナンバーカードの更新の場合>
    有効期限通知書が届いていない場合は、本人または同一世帯員が市役所市民課または各市民センターの窓口に本人確認書類を持参すれば、更新のための個人番号カード交付申請書(オンライン申請ができる二次元コード付きのもの)を受領することができます。また、本人または同一世帯の方からお電話をいただき、ご本人確認に関する質問にご回答いただけた場合は、ご自宅に申請書を郵送することもできます。
    申請書郵送依頼連絡先:市民課マイナンバー係(電話:042-860-6195)

    ※お手続きに来庁される場合は、事前にご予約のうえご来庁ください。
    事前予約のない方については、当日ご来庁頂いた際に整理券を発券のうえ順番待ちをしていただくことになります。
    予約のある方を優先して受付するため、予約の状況次第ではかなり長時間お待ちいただいたり、後日の来庁をお願いしたりする場合がございます。

    Webから3ヶ月後まで予約可能です。スマートフォン等をお持ちでない方は、市庁舎または各市民センター内の発券機で予約できます。
    また、予約枠に空きがあれば当日ご予約いただくことも可能です。
    予約方法にかかわらず、予約可能な枠は同じものが表示されています。ご希望の予約可能枠が表示されない場合、その日時での予約は満枠となりますので、日時を変えてご予約いただきますようお願い申し上げます。
    ※お電話で予約を承ることはできません。




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    【お問合せ先】

    市民課 マイナンバー係
    TEL:042-860-6195
    FAX:050-3085-6262

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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