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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:7087 【マイナンバー】マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れるとき、事前に通知はありますか。通知がなくても更新の手続きはできますか。
マイナンバーカード(個人番号カード)、電子証明書の有効期限が切れる約2~3か月前に通知を送ります。
通知は転送不要の普通郵便で送りますので、郵便局で郵便の転送手続きをされている場合、通知を受け取ることができません。
有効期限の通知については、受け取ることができなかった場合の再送はできません。
※外国籍住民の方の場合、有効期限通知は送付されません。在留期限を延長された場合は、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、有効期限延長の手続きが必要になります。
なお、通知文書を紛失した場合や、届いていなくても、更新手続きは有効期間満了日まで3ヶ月を切った日からすることができます。
(例)5月15日が有効期限の場合、2月16日から更新手続きができます。
<電子証明書の更新の場合>
本人が市庁舎・市民センター・マイナンバーカードセンターの窓口にご自身のマイナンバーカードを持参のうえ、来庁ください。マイナンバーカードに設定された暗証番号を用いて、更新の手続きを行います。有効期限通知がなくてもお手続きができます。
<マイナンバーカードの更新の場合>
通知が届いていない場合は、本人または同一世帯員が市庁舎・市民センター・マイナンバーカードセンターの窓口に本人確認書類を持参すれば、更新のための個人番号カード交付申請書(オンライン申請ができる二次元コード付きのもの)を受領することができます。また、本人または同一世帯の方からお電話をいただければ、ご自宅に申請書を郵送することもできます。
申請書郵送依頼連絡先:町田市マイナンバーカードセンター/市民課マイナンバー係(電話:042-860-6195)
【関連FAQ】
7081 【マイナンバー】マイナンバーカードの有効期限が近く、更新の手続きについて知りたい。また、手数料はかかりますか。
7082 【マイナンバー】電子証明書の有効期限が近いのですが、更新の手数料や持ち物について知りたい。また、代理人による手続きはできるでしょうか。
【お問合せ先】
市民課 マイナンバー係
TEL:042-860-6195
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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