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Q&A詳細
質問1020:区民相談にはどのような相談がありますか?
区民相談所では、区民の方が抱えるさまざまな悩みや課題について、解決に向けた糸口を見出していただくために、区民相談を無料で実施しています。詳細は関連リンク(区民相談」)をご覧ください。
・「区民相談(法律相談)」
→弁護士が相談をお受けします。
・「区民相談(交通事故相談)」
→交通事故の損害賠償手続きなどについて、専門相談員が相談をお受けします。
・「区民相談(身の上相談)」
→家庭裁判所調停委員等が相談をお受けします。
・「区民相談(不動産取引事前相談)」
→宅地建物取引士が相談をお受けします。
・「区民相談(表示登記(調査・測量)相談)」
→土地家屋調査士が相談をお受けします。
・「区民相談(暮らしと事業の手続相談)」
→相続・会社設立・外国人在留・許認可申請等の書類作成などについて、行政書士が相談をお受けします。
・「区民相談(権利登記・供託相談)」
→司法書士が相談をお受けします。
・「区民相談(心の相談)」
→カウンセラーが相談をお受けします。
・「区民相談(行政相談)」
→国の行政などへの苦情などについて、行政相談委員が相談をお受けします。
・「区民相談(人権擁護相談)」
→人権擁護委員が相談をお受けします。
※詳細は関連リンク(区民相談)を参照ください。
【関連リンク】
区民相談
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/iken/kakushusodan/kuminsodan/index.html
【お問合せ先】
広聴広報課 相談担当係(区民相談所)
TEL:03-5984-4523
FAX:03-3993-4106
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/03/24
更新日: 2022/03/24
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