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Q&A詳細
質問1097:隣家の住民が、隣家敷地内で喫煙していている。指導できないか。
国および東京都で「改正健康増進法」、「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、令和2年4月1日から全面施行されました。しかし、住宅については規制の対象外であり、区から該当の住宅に対して指導を行うことはできません。区では、望まない受動喫煙の防止に向け、喫煙者への喫煙マナー向上に向けた啓発や、禁煙支援事業などに取り組んでいます。
【お問合せ先】
健康推進課 計画調整係
TEL:5984-1608
FAX:5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2026/03/27
更新日: 2026/03/27
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