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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問1098:路上で喫煙することはできるか。
国および東京都で「改正健康増進法」、「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、令和2年4月1日から全面施行されました。しかし屋外における受動喫煙防止対策については法的規制がありません。 区では、望まない受動喫煙の防止に向け、喫煙者への喫煙マナー向上に向けた啓発や、禁煙支援事業などに取り組んでいます。
なお、歩行中の喫煙による他者への火傷の危険や、たばこの吸い殻の散乱による生活環境の悪化を防止し、区民の安全を確保するとともに、快適で良好な生活環境および歩行者が安心して通行できる歩行空間を確保することを目的とした「練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例」に基づき、歩行喫煙及びたばこのポイ捨てについては、区条例により規制しています。詳しくは関連FAQをご参照ください。
【問合せ】
受動喫煙対策について・・・健康推進課計画調整係 03-5984-1608
歩行喫煙およびたばこのポイ捨てについて・・・環境課美化啓発係 03-5984-4709
【関連FAQ】
4872 歩行喫煙やたばこのポイ捨てなど、喫煙マナーの悪い人を注意・指導してほしい。
【お問合せ先】
健康推進課 計画調整係
TEL:5984-1608
FAX:5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2026/03/27
更新日: 2026/03/27
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