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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問1105: 隣家が敷地境界線ぎりぎりに家を建てていますが、問題はありませんか。
地域によっては、建築基準法や条例により、建物の外壁を敷地境界線から一定距離後退させることが求められる場合があります。ただし、これらの規定に適合している限り、敷地境界線ぎりぎりに建築しても建築基準法上の違反にはなりません。
一方、民法では原則として、建物は隣地境界線から50センチメートル以上離して建てなければならないと規定されています。この規定に基づく紛争は、建築基準法とは異なり、当事者間の民事上の問題となり、最終的には話し合いや裁判などで解決することになります。そのため、必要に応じて弁護士などの法律相談をご利用ください。
なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。
【関連リンク】
建築基準法違反の疑いがある建築物を見かけたとき
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/ihan.html
【お問合せ先】
建築課 監察係
TEL:03-5984-1909
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2026/09/04
更新日: 2026/09/04
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