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Q&A詳細
質問1281:行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として使って良いのですか?
マイナンバーカード(個人番号カード)の券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
【関連リンク】
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/index.html
マイナンバー社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
【関連FAQ】
1320 マイナンバーはブログやツイッターなどで誰にでも見られるような状態にしてもいいのでしょうか?逆に、法律で認められていない企業などがマイナンバーの提示を求めてもいいのでしょうか?
【お問合せ先】
情報政策課 DX推進担当係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-3825-0221
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/08/12
更新日: 2023/08/12
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