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Q&A詳細
質問1312:番号法にはどのような罰則がありますか?
番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。具体的には下記のとおりです。
〔国の行政機関や地方公共団体の職員などに主体が限定されているもの〕
主体:情報連携や情報提供ネットワークシステムの運営に従事する者や従事していた者
行為:情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用
法定刑:3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 (併科されることもある)
----------
主体:国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員
行為:職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集
法定刑:2年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
〔民間事業者や個人も主体になりうるもの〕
主体:個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者
行為:正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供
法定刑:4年以下の懲役 または 200万円以下の罰金 (雇っている事業者が罰則を受ける場合もある)
----------
主体:個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者
行為:業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用
法定刑:3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 (併科されることもある)
----------
主体:主体の限定なし
行為:人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
法定刑:3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金
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主体:主体の限定なし
行為:偽りその他不正の手段により通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けること
法定刑:6か月以下の懲役 または 50万円以下の罰金
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主体:個人情報保護委員会から命令を受けた者
行為:個人情報保護委員会の命令に違反
法定刑:2年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
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主体:個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者
行為:虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など
法定刑:1年以下の懲役 または50万円以下の罰金
※ このほか、国外犯に関する罰則や、両罰規定も規定されています。
【関連リンク】
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/index.html
マイナンバー社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
【関連FAQ】
1294 「特定個人情報」、「特定個人情報ファイル」とは何ですか?
1316 収集・提供したマイナンバーに誤りがあった場合、事業者に責任は及びますか?
1317 マイナンバーの受け取りを拒否しました。何かペナルティはありますか?
【お問合せ先】
情報政策課 DX推進担当係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-3825-0221
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/08/12
更新日: 2023/08/12
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