キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問1320:マイナンバーはブログやツイッターなどで誰にでも見られるような状態にしてもいいのでしょうか?逆に、法律で認められていない企業などがマイナンバーの提示を求めてもいいのでしょうか?
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提示を求めたり、他人に見せたりすることはできません。
法律で認められていない企業や個人が他人のマイナンバーの提示を求めることは法律違反であり、また、個人のブログやツイッターなどでご自身のマイナンバーを公表することも法律違反になる可能性もあり、絶対にしないでください。
【関連リンク】
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/index.html
マイナンバー社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
【関連FAQ】
1281 行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として使って良いのですか?
【お問合せ先】
情報政策課 DX推進担当係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-3825-0221
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/08/12
更新日: 2023/08/12
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問1283:マイナンバー(個人番号)を様々な場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?
質問1323:本人が知らないうちに、捜査機関に情報が提供されることがあるのですか?
質問1281:行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。