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Q&A詳細
質問1321:マイナンバーの利用範囲拡大の見通しや必要な手続はどうなっていますか?
マイナンバーそのものの利用範囲は、法律または地方公共団体の条例で限定的に定められており、現在は社会保障、税、災害対策の3つの行政分野の事務で利用可能となっています。また、これ以外の分野への拡大については、国において検討が進められています。
他方で、マイナンバーカード(個人番号カード)やマイナポータルの利活用については、マイナンバーそのものを利用しないため、保険証としての利用や、電子申請など可能なものから順次実現しています。
区においてはマイナンバーカード(個人番号カード)を使ったコンビニエンスストアにおける証明書交付サービスや、子育て関係、介護保険関係の、それぞれ手続きの一部について、電子申請を行っています。
【関連リンク】
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/index.html
マイナンバー社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
【関連FAQ】
1322 預貯金口座の付番は将来義務化されるのですか?
【お問合せ先】
情報政策課 DX推進担当係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-3825-0221
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/08/12
更新日: 2023/08/12
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