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Q&A詳細
質問1324:番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか?
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。また、「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や区市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。
【関連リンク】
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/index.html
マイナンバー社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
【関連FAQ】
1300 民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?
1306 ある個人番号関係事務のために取得した特定個人情報を別の個人番号関係事務に利用することはできますか。
1318 個人番号が記載された書類の保管を依頼されたのですが、個人番号関係事務実施者ではありません。番号法上問題ないでしょうか?
【お問合せ先】
情報政策課 DX推進担当係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-3825-0221
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/08/12
更新日: 2023/08/12
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