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Q&A詳細
質問1868:公文書公開請求と情報提供施策の違いはなんですか。
「公文書公開制度」とは、区民等からの公文書公開請求を受け付け、練馬区情報公開条例に基づき、区が管理する公文書について、公開できるかできないかを決定する行政処分です。請求者は、当該処分に不服がある場合に審査請求をすることができます。
「情報提供施策」とは、区が自主的にあるいは区民等からの求めに応じ、区が保有する行政情報を提供することを言います。「公文書公開請求」とともに情報公開制度の一形態ですが、行政処分ではありません。
【お問合せ先】
情報公開課 情報公開担当係
TEL:03-5984-4513
FAX:03-3557-3721
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/03/28
更新日: 2022/03/28
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