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Q&A詳細
質問2270:親の亡くなった日を証明するには、どうしたらいいですか?
親御さんが亡くなったときの除籍謄本(同じ戸籍に残っている人がいる場合は戸籍謄本)をお取りください。亡くなられた日が載っています。
親御さんが亡くなったあと、その配偶者の方が転籍により本籍地を動かしますと、亡くなられたことや亡くなった日などの記載は、転籍後の戸籍に載らなくなります。その場合は、転籍前の「除籍謄本」を取る必要があります。
また、本籍地の自治体が戸籍のコンピュータ化を行ったことにより戸籍が改製された場合、コンピュータ化前に亡くなった方の情報はコンピューター化後の戸籍では確認できません。この場合、コンピュータ化前の「改製原戸籍謄本」を取る必要があります。
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/01
更新日: 2024/03/01
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