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  • 質問2289:親族が亡くなったのですが、葬儀のほか、何の手続きをすればいいですか?

  • 1 住民票
     死亡届を出されて葬儀をなさったのであれば、住民票は自動的に消除されます。成人の方が三人以上の世帯で、亡くなった方が世帯主だった場合は、世帯主変更届が必要ですので区民事務所で手続きをお願いします。

    2 年金
     年金は住民票と連動していないため、ご親族が年金を止める手続きを行う必要があります。国民年金や厚生年金保険の老齢年金を受給されていた方が亡くなられた場合、最寄りの年金事務所などに、「年金証書」と死亡されたことがわかる「戸籍謄本・抄本」などを添えて届け出てください。この届出が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。(一部、年金事務所等への「死亡届」が不要な場合もあります。)
     受給していた年金の種類などにより、届出先が異なります。
     老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金 … 届出人の住所地の年金事務所が窓口です。
      練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
     遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金 … 届出人の住所地の区市町村等が窓口です。
      区民部国保年金課国民年金係(区役所本庁舎3階)  電話:03-5984-4561(直通) または 練馬年金事務所
     共済年金を受給していたときは、各共済組合にご連絡ください。

    3 葬祭費
     亡くなった方が後期高齢者医療制度または国民健康保険に加入されていた場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。申請期間は葬儀の翌日から2年間です。
     担当 後期高齢者医療制度の方 … 国保年金課後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階)、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)
        国民健康保険の方    … 国保年金課こくほ給付係(区役所本庁舎3階)、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)

    4 区指定葬儀場使用料助成金
     親族の通夜・葬儀の場所として、区が指定した葬儀場を使用し、その会場使用料を負担した方で、次のいずれかに該当した場合に、会場使用料の一部を助成します。
     (1)会場使用料を負担した方が、通夜または葬儀の日において練馬区に住民登録がある。
     (2)亡くなられた方が、死亡日において練馬区に住民登録があった。
     担当 地域振興課事業推進係(区役所本庁舎9階)





    【関連リンク】

    おくやみコーナーのご案内
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/bamen/shibo.html

    おくやみハンドブック
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/bamen/shibo.files/20240621.pdf



    【関連FAQ】



    【お問合せ先】

    戸籍住民課 戸籍第一係
    TEL:03-5984-4530
    FAX:03-5984-1222

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/07/10
      更新日: 2024/07/10
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