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Q&A詳細
質問2292:亡くなった人の本籍が練馬の場合、区民事務所でも戸籍(除籍)謄本は取れますか
まずは、ご本人確認のため、運転免許証またはパスポートまたは写真付き住民基本台帳カードをお持ちください。運転免許証などをお持ちでない場合は、複数の証明書で確認させていただきますので、「健康保険証+年金手帳または年金証書」「健康保険証+介護保険証」「健康保険証+社員証」「健康保険証+学生証」のような組み合わせでお持ちください。
次に、親子であることを確認させていただきますので、ご自身の戸籍謄本があればお持ちください。戸籍謄本のコピーでも結構です。
ご自身も親御さんの戸籍に入っている場合や、ご自身の親御さんも共に練馬区に本籍がある場合には、こちらで親子の確認ができますので、戸籍謄本などをお持ちいただく必要はありません。
■窓口
戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
■手数料
1通 750円
本籍地が練馬区以外の方は、本籍地の区市町村に請求してください。
請求の際は、必要な除籍の本籍・筆頭者・請求者の住所・氏名などを明記してください
なお、郵送による請求ができます。
【関連リンク】
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/joseki_zenbu.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2020/03/24
更新日: 2020/03/24
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