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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問2292:亡くなった人の本籍が練馬の場合、区民事務所でも戸籍(除籍)謄本は取れますか
【戸籍謄本について】
本人、配偶者または、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)の戸籍謄本については本籍地以外でも窓口での請求が可能です。なお父母から除籍した兄弟の戸籍謄本については請求できません。また委任状による請求や第三者請求は対象外です。なお戸籍抄本は本籍地でしかお取りになれません。本籍地の市区町村へご請求ください。
練馬区本籍の戸籍謄本や抄本は、練馬区役所戸籍第一係(本庁舎2階)、石神井庁舎、早宮区民事務所、光が丘区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所で、平日(月曜~金曜日)の午前8時30分から午後7時までお取扱いをしています。
その他、区内11か所の郵便局でもお取扱いをしていますが、(月曜~金曜日の午前9時から午後4時まで)郵便局で請求ができる戸籍謄本や抄本は、窓口に来られる請求者ご本人が記載された戸籍とその同一戸籍の方の戸籍に限られますので、ご注意ください。(請求者ご本人が除籍となっている場合は請求できません。)
練馬区以外の本籍地の戸籍謄本は、練馬区役所戸籍第一係(本庁舎2階)、石神井庁舎、早宮区民事務所、光が丘区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所で、平日(月曜~金曜日)の午前8時30分から午後4時30分時までお取扱いをしています。
本籍地が練馬区で、本人および本人と同一戸籍の方の現在の戸籍謄(抄)本は、コンビニ交付も可能です。関連リンク(「証明書のコンビニ交付のご案内」)をご参照ください。
【除籍謄本について】
除籍謄本や改製原戸籍謄本は、練馬区役所戸籍第一係(本庁舎2階)または石神井庁舎戸籍第二係でのみ取り扱っております。
除籍謄本とは、婚姻・死亡・転籍などにより記録(記載)者全員が除かれた戸籍に記録(記載)されている全員の証明です。
改製原戸籍謄本とは、改製になった戸籍(戸籍の様式の変更に伴い、新たに書き替えられたことにより消除された戸籍をいいます)に記録(記載)されていた方全員の証明です。
■取扱い時間・窓口
〈練馬区本籍〉
練馬区役所戸籍第一係が平日(月曜~金曜日)の午前8時30分~午後7時、石神井庁舎戸籍第二係が平日(月曜~金曜日)の午前8時30分~午後5時です。
区民事務所、郵便局での取扱いはありません。
〈本籍地練馬区外〉
練馬区役所戸籍第一係が平日(月曜~金曜日)の午前8時30分~午後4時30分、石神井庁舎戸籍第二係が平日(月曜~金曜日)の午前8時30分~午後16.30時です。
区民事務所、郵便局での取扱いはありません。
【関連リンク】
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/joseki_zenbu.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/01
更新日: 2024/03/01
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