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Q&A詳細
質問2295:兄弟が亡くなったので、銀行から、兄弟の出生から死亡までの戸籍を取るように言われました。どうすればいいのですか
相続などでご兄弟の戸籍謄本をお取りになる場合は、亡くなられた方の死亡日や子供の有無などを請求書に明記していただきます(兄弟関係のわかる戸籍謄本などがあればお持ちください)。
お子さんがいらっしゃる場合には、通常、ご兄弟に相続権がありませんので、お子さんからの委任状が必要となります。何らかの事情で、亡くなった方のお子さんと連絡が取れない場合などは、その旨をお書きください。
出生時まで遡って戸籍をとる方法については、「親が亡くなったので、銀行から、親の出生から死亡までの戸籍を取るように言われました。どうすればいいのですか?」をご参照ください。
【関連リンク】
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/joseki_zenbu.html
郵送による戸籍謄本・抄本等の請求
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/seikyu.html
委任状の書き方
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/oshirase/ininjo.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/01
更新日: 2024/03/01
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