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質問2317:離婚しても、苗字は変えたくないのですが、どうしたらいいですか
離婚届を提出してから3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出していただければ、結婚していた当時の苗字をそのままお使いになることができます。離婚届と同時にお出しになることもできます。
【関連リンク】
離婚届
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/todokede/rikon.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/03/14
更新日: 2018/09/01
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