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Q&A詳細
質問2320:離婚したあと、子供を父親(元夫)の戸籍から自分の戸籍に移すには、どうしたらいいですか
お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届を出された後に、次のものをご用意のうえ、お子さんが住んでいる地域の家庭裁判所(練馬区の場合は東京家庭裁判所:千代田区霞が関1-1-2 電話:03-3502-8331)で「子の氏の変更」の申立を行ってください。
1.お子さんの戸籍謄本(全部事項証明。離婚で母親が抜けてから現在までのもの)
2.母の離婚後の戸籍謄本(全部事項証明。離婚から現在までのもの)
3.印鑑
4.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
5.手数料
子の氏の変更許可に係る裁判手続(家事審判)については、下記リンクより裁判所のホームページをご参照ください。
家庭裁判所から許可されましたら、
「氏の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所でもらったもの)」をお持ちになって、戸籍係で「入籍届」をお出しください。
なお、お子さんが15歳以上の場合には、「入籍届」にはお子さんご自身が届出人欄に署名する必要があります。お子さんが15歳未満の場合には、親権者の方が代わりに署名することになります(署名する欄が異なりますので、ご注意ください)
【関連リンク】
東京家庭裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/index.html
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/tohon.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/01
更新日: 2024/03/01
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