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Q&A詳細
質問2322:私は離婚するつもりがないのですが、夫(妻)は離婚したいようです。夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまうのではないかと心配なのですが
協議離婚の場合には、離婚届に署名する時だけでなく、離婚届を提出するときにも夫婦間に離婚についての合意がなければなりません。従って、署名を偽造するなどして出された協議離婚は無効なのですが、いったん離婚届が出されてしまうと、協議離婚を無効とするためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があり、時間も労力もかかってしまいます。
このような心配を防ぐために、「不受理申出」制度というものがあります。これは「私が本人であることを確認できる書類を持って来庁しない限り、離婚届を受けないでください」という届出です。
「不受理申出」を出すには、必ずご本人が、本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)を持って、平日の午前8時30分から午後5時までの間に区役所または石神井庁舎の戸籍係まで来庁してください。郵送による「不受理申出」はできません。
「不受理申出」は、いったん提出すると無期限で有効です。「不受理申出」を取り下げるには、もう一度ご本人が、本人であることを確認できる書類を持って、平日の午前8時30分から午後5時までに区役所または石神井庁舎の戸籍係までご来庁ください。
【関連リンク】
離婚届
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/todokede/rikon.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/05/24
更新日: 2023/05/24
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